お知らせ・コラム

2022.09.11
住宅・不動産・相続のコラム
境界トラブルと相続前不動産問題と空き家問題を解決した話①

タイトルも話も長いですが大きなトラブルでした

コロナ禍や新しい生活様式やらですっかりご無沙汰していたコラムですが、久しぶりに投稿します。このコロナ騒動も関係して長い時間を費やしたのですが、3年以上の時間をかけて問題を解決しました。


始まりは所有者高齢化問題と境界トラブル

子供のころに学校で隣り合わせた机の線から「出た」「出るな」とやりあったことがある人はすぐに理解できると思いますが、土地においては境界杭という上のイラストのような印や杭と、その杭を線でつなげた境界線というものが存在します。

ある土地と昭和40年代に建てられた建物を所有している、一人暮らしのお父さんとその娘さんがいました。お父さんが高齢ということで一人暮らしが不安になってきたということもあり、その不動産を売って娘さんと同居しようと考えました。土地を第三者に売ろうとした場合、売主はその土地の敷地面積を資格ある者に依頼し確定測量図という書類を作製して引き渡すことが、通常殆どの売買において義務になります。

この確定測量図作製は売買契約が成立した場合引き渡しまでに行う、ということがそれなりの費用も掛かる為一般的ですが、この親子はとてもまじめな方々なので先に測量を行おうと、ある土地家屋調査士に依頼をしたそうです。(この時点では弊社は携わっていませんでした。また結果的に先に測量したことで少しだけトラブルを抑えることができました)


測量をしたら接道していなかった!

その土地は上のイラストのような四角い土地ではなく、旗竿地だとか敷地延長と言われる土地で手前に専用通路がある(車庫などに利用するのが一般的)いわゆる不整形の土地でした。

建物というのは4m以上の幅の道路に対して2m以上接していないと、原則として建築確認という建物を建ててOKという許可がおりません。この土地は4mの道路に2mの間口(幅)で接していた為、通常建築確認はおりると考えられ、建物を建て替えることができます。(2mの間口しかない為車庫を造るのはなかなか厳しい)

ところがその専用通路部分の一部が手前の家の土地として存在しており、奥の家が建っている土地は道路に接していないことが判明しました。つまりは自分の土地の間にお隣さんの土地が2mの幅分全て出ている為、接道義務違反となる可能性が出てしまいました。

そうなると大変!建物を建て替えることができない土地は価値として格段に下がってしまうのです。

つづく・・・