お知らせ・コラム

2020.12.14
住宅・不動産・相続のコラム
空き家問題を解決しました

不動産の空き家問題やはり増えてます

今までに経験をしたことの無かった、色々なことが起きた2020年もあと2週間で終わろうとしています。来年もこのCOVID-19による新型コロナウィルス感染の問題は続くようです。これからどのように私たちの社会は変化していくのでしょうか。

そんななか、不動産・住宅業界における問題は以前からの予想どおり相続や空き家に関する問題が増え、このような時代だからこそ先のことを考えている人たちも増えているようです。


空き家問題とは超高齢化社会問題

全国の空き家は年を重ねるごとに増えていますが、過疎化が進むような地方においては空き家というよりも・不動産に需要が無い・空き家を利用するにはお金が掛かる・空き家の所有者がわからない・更地にしたら税金の評価額が一気に6倍になるから空き家のままにするしかないなどの問題があります。

弊社が在る横浜市でも空き家もしくは空き家予備軍の家はどんどん増えています。横浜市であれば上に書いたような「不動産に需要が無い」ということは少なそうですが、需要が無い場所も増えつつあります。そして需要以前に空き家になってしまう理由は空き家=「所有者の親世代が亡くなった」のではなく、「所有者の親世代は生存しているが空き家になっていてそれを処分できない」という問題です。


認知症になってしまった人は自ら財産を処分できない

法律では判断能力が著しく低下してしまった人、例えば認知症になってしまった親世代は、自らが所有する不動産のような資産を売ることができません。今回のケースでお話しすると、ある方が単身で住まわれていましたがその方は認知症を患ってしまいました。認知症の症状と言えば物忘れなどを想像する方が多いと思いますが、上の写真のように何もかも溜め込むというのも症状のひとつのようです。認知症の所有者の方は施設に入りましたが、誰も使わなくなった家を売ることができません。利用しようにも全ての部屋はいわゆるゴミ屋敷状態で手が付けられません。どうにもできなくなった親族ができることは放置しかありません。このようにして首都圏でも空き家は増えていきます。


相続対策は認知症対策そして近隣問題解決

ではどのようにして空き家を処分するかというと、例えば成年後見制度という方法を使い売却することができます。但しこれは裁判所に成年後見人を認定してもらい、更に裁判所により不動産の売却を認めてもらうことができなければなりません。費用が掛かることは当たりまえですが時間を要します。

相続対策と言えば元々は資産家が相続の際に納める税金対策のことを指すことが多いと思います。そしてその対策において弊社のような不動産業者が利用されています。ところが今の相続対策は税金対策だけではありません。相続においての資産は資産家でなくても不動産である割合が多く、超高齢社会の日本においては相続の前に一定の期間が有り、その期間には不動産や空き家を処分できない事が増えているということです。

そして生い茂った樹木は近隣の敷地を越境し、動物や害虫の棲み家になります。ゴミが敷地に放り込まれ、場合によっては放火などの危険もあります。また古い家は上の写真のようにブロック塀で仕切られていることが多いのですが、このブロック塀が劣化し道路側に倒れる可能性もあります。(実際にそうでした)

ここまでの状態になる前に親世代である所有者の方はどんな事を予め行ったら良いのか、本人が現在元気であれば例えば家族信託という方法もありますし、自分が住んでいながらにして管理を弊社のような業者に依頼することもできます。子世代である相続人となる方も、相続した際にはその不動産や空き家をどう利用すれば活かせるのか、または処分をした場合にどのような税金が掛かるのかなど、いざとなる前にお互いが理解できておくことが大事です。そのうえで財産をどのように分割して相続するのかを先に決めておくことが重要です。

その為に何をすれば良いかを弊社がご提案いたします。この記事を読んで心当たりのある方はまずご相談ください。不動産の査定から相続対策、現状での管理方法や親世代の不動産、住宅における住まいのサポート等全て行っています。


TEL:045-877-9006

MAIL:wada@goodliv.co.jp